国税庁では、今般の政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限について、令和2年4月16 日(木)まで延長することといたしました。
詳しくはこちらをご確認ください。
投稿日時:2020年03月04日
国税庁では、今般の政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限について、令和2年4月16 日(木)まで延長することといたしました。
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