平成27年10月以降、個人番号が市区町村から、法人番号が国税庁から通知され、平成28年1月から順次、利用が開始されることとなっておりますが、今般、標題のとおり租税特別措置法施行規則等について改正が行われ、給与などの支払を受ける方へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は行わないこととされました。
本改正により、会員の皆様にもご負担をお掛けすることとなりますが、改正の趣旨を御理解いただき、円滑な社会保障・税番号制度の導入のためにご協力を賜りますようお願い申し上げます。
投稿日時:2015年10月23日